Shinshu University

信州大学への寄附金については、所得税、個人住民税の税制上の優遇措置が受けられます。

〇所得控除
 寄附額に応じて、一定の金額を所得税の課税所得から控除することができる制度です。
 所得控除の額=寄付金額※1 -2,000円
(※1:総所得の40%が限度)

〇個人住民税の優遇措置
 お住まいの都道府県・市区町村※2が、条例で本学を寄附金税額控除の対象として指定している場合※3、寄附金額に応じて、下記の通り翌年の個人住民税額から控除されます。

 都道府県民税の控除額=(寄付金額※4-2,000)×4%
 市区町村民税の控除額=(寄付金額※4-2,000)×6%
  (※4総所得の30%が限度)

※2:ご寄附いただいた年の翌年1月1日時点
※3:本学を寄附金税額控除の対象として指定している自治体は、長野県と長野県内の市町村(一部)です(2024年4月現在)。詳しくは、お住まいの市町村の税務担当者にお問い合わせください。

〇税制優遇を受けるための手続き
確定申告期間中に、本学からお送りする領収書等を添えて所轄の税務署へ申告を行ってください。住民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合は、「寄附金領収書」を添えてお住まいの市区町村に申告してください。

なお、本制度の実施にともなって、個人寄附者の名簿(寄附者名簿)を文部科学省・各自治体へ提出させていただくこととなりますので、ご了承願います。